(参考:未成年者飲酒禁止法第1条)

  1. 1 満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
  2. 2 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
  3. 3 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
  4. 4 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
 【未成年者飲酒禁止法】(みせいねんしゃいんしゅきんしほう) 
未成年者はお酒を飲んではいけません。
未成年者の飲酒は、「未成年者飲酒禁止法(大正11年法律第20号)」という法律で禁止されています。
この法律では、次のことが規定されています。
  1. ○ 20歳未満の未成年者はお酒を飲んではならず、未成年の子供がいる親は、子供がお酒を飲むのを知ったときは止めなければいけないこと。
  2. ○ お酒の販売業者は、未成年者がお酒を飲むことを知ってお酒を販売してはならず、未成年者の飲酒防止のために年齢確認などの措置を行う必要があること。

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